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◆ みつばち飼育届け 投稿者:奈良すずめ  引用する 

皆さん、23年度の飼育届けは出しましたか?

養ほう振興法第3条に基づき業として養蜂をされる方は知事あての届出が必要なんだそうです。

ドキ!とした方。驚かしてゴメンなさい。
趣味の方は任意だそうですから、ご心配なく。
(後藤さん、そうですよね)

なぜ今日、その話題にふれるかと言いますと、
今年度の受付期間が今日までなんです。
電子申請であれば24時までです・・・・



2011/01/31(Mon) 19:27 [ No.751 ]

 (コメント数)
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